相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第9_6条政令への委任

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原文整理テーマ別まとめ
総則/信託に関する特例ステップ 1 / 1 信託に関する特例信託に関する特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
相続税法 第9_6条(政令への委任)
(政令への委任)
第九条の六受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第九条の二第一項の規定の適用、同条第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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