相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第11_2条相続税の課税価格

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課税価格、税率及び控除/相続税ステップ 1 / 1 相続税相続税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
相続税法 第11_2条(相続税の課税価格)
(相続税の課税価格)
第十一条の二相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
2相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

一次情報