相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第21_3条贈与税の非課税財産

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税価格、税率及び控除/贈与税ステップ 1 / 1 贈与税贈与税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
相続税法 第21_3条(贈与税の非課税財産)
(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産
二扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
三宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(次号に掲げるものを除く。)
四公益信託の受託者が贈与により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)
五条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
六公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「相続税」とあるのは「贈与税」と読み替えるものとする。

一次情報