相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第11条相続税の課税

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税価格、税率及び控除/相続税ステップ 1 / 1 相続税相続税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
相続税法課税処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成8(行ツ)54
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年6月10日 棄却
登載
集民 第193号315頁
参照法条
国税通則法65条1項,国税通則法65条4項,相続税法11条,相続税法27条
判示事項
相続税の期限内申告書において相続財産に属する特定の財産が納付すべき税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法六五条四項にいう「正当な理由」がある場合
裁判要旨相続財産に属する特定の財産を計算の基礎としない相続税の期限内申告書が提出された場合において、納税者が当該財産が相続財産に属さないか又は属する可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出したときは、国税通則法六五条四項にいう「正当な理由」がある。

条文原文

原文ママ
相続税法 第11条(相続税の課税)
(相続税の課税)
第十一条相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。

一次情報