所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第25条譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税所得の範囲/非課税所得ステップ 1 / 1 非課税所得非課税所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法施行令所得税更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和63(行ツ)192
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年3月23日 棄却
登載
集民 第159号339頁
参照法条
所得税法62条1項,所得税法69条,所得税法施行令25条,所得税法施行令178条
判示事項
給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例
裁判要旨給与所得者が、自家用自動車を譲渡した場合において、当該自動車の全走行距離の約八パーセントを通勤のために使用しているにすぎないなど判示の事情の下においては、当該自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に当たり、その譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の給与所得の金額から控除することはできない。

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二書画、こつとう及び美術工芸品

一次情報