所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第225_8条国外に源泉がある給与又は報酬の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
居住者の納税義務/税額控除ステップ 1 / 1 税額控除税額控除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第225_8条(国外に源泉がある給与又は報酬の範囲)
(国外に源泉がある給与又は報酬の範囲)
第二百二十五条の八法第九十五条第四項第十号イ(外国税額控除)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
一内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。)
二居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。)
2法第九十五条第四項第十号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、前項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。

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