所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第225_7条国外業務に係る使用料等

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原文整理テーマ別まとめ
居住者の納税義務/税額控除ステップ 1 / 1 税額控除税額控除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第225_7条(国外業務に係る使用料等)
(国外業務に係る使用料等)
第二百二十五条の七法第九十五条第四項第九号ハ(外国税額控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2法第九十五条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。

一次情報