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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第225_5条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第二百二十五条の五法第九十五条第四項第四号(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第225_5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。