所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第71条退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件

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各種所得の金額の計算/退職所得ステップ 1 / 1 退職所得退職所得について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
第七十一条法第三十条第六項第三号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。

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