所得税法施行令 / テーマ別まとめ

各種所得の金額の計算/退職所得

退職所得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

退職所得の金額は、退職手当等の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いたうえで、一般・短期・特定役員といった区分ごとに定められた方法で算出します。ここでは勤続年数の数え方、控除額計算の特例、退職手当等とみなされる一時金の範囲などを、所得税法施行令の条文に沿って整理しています。

退職所得
区分控除後残額の1/2適用300万円超部分の扱い
一般退職手当等全額に適用規定なし
短期退職手当等300万円以下部分のみ適用1/2適用なし
特定役員退職手当等適用なし規定なし
  • 一般・短期・特定役員の退職手当が複数ある場合は、不足分を他区分の残額から控除して調整する(71条の2)
  • 前年以前に退職手当等を受けている場合、勤続期間の重複部分は控除額計算から除外する(70条)
  • 前の退職手当等の収入金額が控除額に満たないときは勤続期間等を按分して計算する(70条2項)
  • 退職一時金等(72条各号の一時金)は勤続年数の基礎となる期間の数え方が別途定められている(69条2号)
  • 特定退職金共済団体の承認・取消し等の手続きは73条から76条に定めがある
  • 一つの勤務先から複数回退職手当等を受ける場合は最初の支払日の年分の収入とする(77条)
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退職所得

退職所得について、条文は何を定めているか。

第69条退職所得控除額に係る勤続年数の計算勤続年数は退職までの在籍期間で数える3項・3号判例なし
  • 休職などで一時勤務しなかった期間も条件を満たせば通算できる
  • 前に退職金を受け取った期間はその後の計算に含めない
  • 1年未満の端数は1年に切り上げる
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第69_2条役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算役員期間と非役員期間を分けて勤続年数を出す4項判例なし
  • 退職手当のうち役員等以外の勤務期間分の勤続年数を算出する
  • 役員等として勤務した期間分の勤続年数も別に算出する
  • 退職一時金等は組合員等であった期間を非役員期間として扱う
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第70条退職所得控除額の計算の特例以前に退職金を受けた場合は控除額を調整する3項・4号判例なし
  • 前の退職金と勤続期間が重複する部分は勤続年数に加えない
  • 前年以前4年・9年・19年内の退職金と重複があれば調整対象
  • 前の退職金が控除額に満たない場合は勤続期間を按分して計算
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第71条退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件障害による退職は割増控除の対象になる1項判例なし
  • 在職中に障害者に該当した日以後ほとんど勤務せず退職した場合が対象
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第71_2条一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算退職手当が複数区分ある年の所得計算方法14項・18号判例なし
  • 短期退職手当等は控除後300万円以下なら1/2、超えると1/2非適用
  • 特定役員退職手当等は1/2を適用せず全額を計算に含める
  • 一般退職手当等は従来どおり控除後残額の1/2とする
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第72条退職手当等とみなす一時金退職手当とみなされる一時金の種類を列挙3項・12号判例なし
  • 船員保険・共済組合・厚生年金基金などの一時金が対象
  • 中小企業退職金共済や小規模企業共済の共済金・解約手当金も含む
  • 確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金も含む
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第73条特定退職金共済団体の要件特定退職金共済団体と認められる要件を定める3項・16号判例なし
  • 多数の事業主が加入し、掛金は事業主のみが負担する制度であること
  • 掛金は公社債・預貯金など決められた資産でのみ運用する
  • 理事の親族比率など一般社団法人等特有の要件もある
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第74条特定退職金共済団体の承認特定退職金共済団体の承認申請の手続きを定める6項判例なし
  • 退職金共済規程等を添えて所轄税務署長に承認申請する
  • 要件を満たせば税務署長が承認し、書面で通知する
  • 規程を変更する際も税務署長の承認が必要
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第75条特定退職金共済団体の承認の取消し等要件違反時の承認取消しと廃止の届出を定める3項・3号判例なし
  • 要件に反する事実があれば税務署長は承認を取り消せる
  • 事業を廃止する場合は廃止日までに届出書を提出する
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第76条退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの共済制度等で除外される一時金の範囲を定める4項・4号判例なし
  • 承認取消し後に行われる給付は退職手当等とみなさない
  • 要件違反の掛金に対応する給付部分も対象外とし一時所得となる
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第77条退職所得の収入の時期退職手当を分割で受ける場合の収入年を定める1項判例なし
  • 一つの勤務先の退職で複数回に分けて受け取る場合が対象
  • 最初に支払を受けるべき日の属する年の収入として扱う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 詳細ページ
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第六十九条法第三十条第三項第一号(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。
一法第三十条第一項に規定する退職手当等(法第三十一条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるもの(次号及び第三号並びに次条第三項において「退職一時金等」という。)を除く。以下この条並びに次条第一項及び第二項において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この号において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ハ退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
二退職一時金等については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号(支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項(他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該企業型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。以下この号において「企業型年金加入者期間等」という。)と、当該計算の基礎となつた同条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間及び当該個人型年金加入者期間に準ずるものとして財務省令で定める期間を含む。)のうち企業型年金加入者期間等と重複していない期間とを合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
イ中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額、同法第三十一条の二第六項(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)において準用する同条第一項の受入れに係る金額又は同法第三十一条の三第六項(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)において準用する同条第一項の移換に係る金額
ロ公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第七項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)において準用する同条第一項の規定による申出に従い交付された額
ハ第七十三条第一項第八号ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額又は同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額
三その年に二以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前二号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等(勤続期間及び第一号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前二号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
2前項各号の規定により計算した期間に一年未満の端数を生じたときは、これを一年として同項の勤続年数を計算する。
3退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
所得税法施行令 第69_2条(役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算) 詳細ページ
(役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算)
第六十九条の二法第三十条第四項(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後勤続期間(前条第一項第一号の規定により計算した期間をいう。次項及び第三項並びに第七十一条の二第十三項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)において同じ。)のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が法第三十条第四項に規定する役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数とする。
2法第三十条第五項に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後勤続期間のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が同項に規定する役員等として勤務した期間(次項及び第七十一条の二第十三項において「役員等勤続期間」という。)により計算した勤続年数とする。
3第一項の調整後勤続期間のうちに役員等勤続期間がある場合には同項の役員等以外の者として勤務した期間には当該役員等勤続期間を含むものとし、居住者が支払を受ける法第三十条第一項に規定する退職手当等が退職一時金等である場合にはその退職一時金等に係る前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間を第一項の退職手当等に係る調整後勤続期間のうち役員等以外の者として勤務した期間として、同項の規定を適用する。
4前条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の勤続年数を計算する場合について準用する。
所得税法施行令 第70条(退職所得控除額の計算の特例) 詳細ページ
(退職所得控除額の計算の特例)
第七十条法第三十条第六項第一号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。
一第六十九条第一項第一号ロ(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等(法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。以下第七十一条の二(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)までにおいて同じ。)の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき第六十九条第一項各号の規定により計算した期間を法第三十条第三項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
二次に掲げる場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき第六十九条第一項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第三号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前に支払を受けた退職手当等(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める退職手当等とする。次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合その重複している部分の期間を法第三十条第三項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
イその年の前年以前四年内に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合(ロ及びハに掲げる場合に該当する場合を除く。)その年の前年以前四年内に支払を受けた退職手当等
ロその年の前年以前九年内に第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金(令和八年一月一日以後に支払を受けたものに限り、前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。)次に掲げる退職手当等
ハその年の前年以前十九年内に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に第七十二条第三項第七号に掲げる一時金の支払を受けた場合その年の前年以前十九年内に支払を受けた退職手当等
2前項第二号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は第六十九条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第二号に定める金額を計算する。
一前の退職手当等の収入金額が八百万円以下である場合当該収入金額を四十万円で除して計算した数
二前の退職手当等の収入金額が八百万円を超える場合当該収入金額から八百万円を控除した金額を七十万円で除して計算した数に二十を加算した数
3第一項第一号の期間及び同項第二号の重複している部分の期間に一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
所得税法施行令 第71条(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件) 詳細ページ
(退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件)
第七十一条法第三十条第六項第三号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
所得税法施行令 第71_2条(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算) 詳細ページ
(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)
第七十一条の二その年中に一般退職手当等(法第三十条第七項(退職所得)に規定する一般退職手当等をいう。以下この条において同じ。)及び短期退職手当等(法第三十条第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この条において同じ。)がある場合(その年中に特定役員退職手当等(法第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この条において同じ。)がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一その年中の短期退職手当等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。ロ及び次号において同じ。)を控除した残額(同号の一般退職手当等の収入金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額。イにおいて同じ。)が三百万円以下である場合当該残額の二分の一に相当する金額
ロイに掲げる場合以外の場合当該短期退職手当等の収入金額から三百万円に短期退職所得控除額を加算した金額を控除した残額(次号の一般退職手当等の収入金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)と百五十万円との合計額
二その年中の一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額(退職所得控除額(法第三十条第二項に規定する退職所得控除額をいう。以下この条において同じ。)から短期退職所得控除額を控除した残額をいう。)を控除した残額(前号イの短期退職手当等の収入金額が短期退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)の二分の一に相当する金額
2前項に規定する短期勤続年数とは、短期勤続期間(短期退職手当等につき第六十九条第一項各号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、短期勤続期間と一般勤続期間(一般退職手当等につき第六十九条第一項各号の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)とが重複している期間により計算した年数をいう。
3その年中に一般退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合(その年中に短期退職手当等がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(同号の一般退職手当等の収入金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)
イ四十万円に特定役員等勤続年数から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額
ロ二十万円に重複勤続年数を乗じて計算した金額
二その年中の一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額をいう。)を控除した残額(前号の特定役員退職手当等の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)の二分の一に相当する金額
4前項に規定する特定役員等勤続年数とは、特定役員等勤続期間(特定役員退職手当等につき第六十九条第一項第一号及び第三号の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間により計算した年数をいう。
5その年中に短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合(その年中に一般退職手当等がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(同号イの短期退職手当等の収入金額が同号イに規定する短期退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)
イ四十万円に特定役員等勤続年数(前項に規定する特定役員等勤続年数をいう。第七項第一号イにおいて同じ。)から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額
ロ二十万円に重複勤続年数を乗じて計算した金額
二その年中の短期退職手当等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した残額(前号の特定役員退職手当等の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額。イにおいて同じ。)が三百万円以下である場合当該残額の二分の一に相当する金額
ロイに掲げる場合以外の場合当該短期退職手当等の収入金額から三百万円に短期退職所得控除額を加算した金額を控除した残額(前号の特定役員退職手当等の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合には、当該残額からその満たない部分の金額を控除した残額)と百五十万円との合計額
6前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と短期勤続期間とが重複している期間により計算した年数をいう。
7その年中に一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一その年中の特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。第三号及び第九項第一号において同じ。)を控除した残額
イ四十万円に特定役員等勤続年数からロに規定する重複勤続年数とハに規定する重複勤続年数を合計した年数を控除した年数を乗じて計算した金額
ロ二十万円に重複勤続年数(特定役員等勤続期間と短期勤続期間とが重複している期間(全重複期間を除く。)及び特定役員等勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間(全重複期間を除く。)により計算した年数に限る。)を乗じて計算した金額
ハ十四万円に重複勤続年数(全重複期間により計算した年数に限る。)を乗じて計算した金額
二その年中の短期退職手当等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(次に掲げる金額の合計額をいう。ロ、次号及び第九項第二号において同じ。)を控除した残額が三百万円以下である場合当該残額の二分の一に相当する金額
ロイに掲げる場合以外の場合百五十万円と当該短期退職手当等の収入金額から三百万円に短期退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
三その年中の一般退職手当等の収入金額から一般退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額と短期退職所得控除額との合計額を控除した残額をいう。第九項第三号において同じ。)を控除した残額の二分の一に相当する金額
8前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間、短期勤続期間又は一般勤続期間が重複している期間により計算した年数をいい、同項に規定する全重複期間とは、特定役員等勤続期間、短期勤続期間及び一般勤続期間が重複している期間をいう。
9第七項の退職所得の金額を計算する場合において、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところによる。
一第七項第一号の特定役員退職手当等の収入金額が特定役員退職所得控除額に満たない場合次に掲げる残額の区分に応じ当該残額からそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ第七項第二号イ又はロの残額当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額(ロに掲げる残額が当該二分の一に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
ロ第七項第三号の一般退職所得控除額を控除した残額当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額(イに掲げる残額が当該二分の一に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
二第七項第二号イの短期退職手当等の収入金額が短期退職所得控除額に満たない場合次に掲げる残額の区分に応じ当該残額からそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ第七項第一号の残額当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額(ロに掲げる残額が当該二分の一に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
ロ第七項第三号の一般退職所得控除額を控除した残額当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額(イに掲げる残額が当該二分の一に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
三第七項第三号の一般退職手当等の収入金額が一般退職所得控除額に満たない場合次に掲げる残額の区分に応じ当該残額からそれぞれ次に定める金額を控除する。
イ第七項第一号の残額当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額(ロに掲げる残額が当該二分の一に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
ロ第七項第二号イ又はロの残額当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額(イに掲げる残額が当該二分の一に相当する金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額を加算した金額)
10第六十九条第二項及び第三項の規定は、第二項に規定する短期勤続年数、同項、第四項、第六項若しくは第八項に規定する重複勤続年数又は第四項に規定する特定役員等勤続年数を計算する場合について準用する。
11法第三十条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第一項第一号イ又は第七項第二号イに規定する短期退職所得控除額は、第一項第一号イ又は第七項第二号イの合計額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。
一第七十条第一項第一号(退職所得控除額の計算の特例)に規定する前に支払を受けた退職手当等の全部又は一部が短期退職手当等に該当する場合短期勤続期間のうち当該前に支払を受けた退職手当等(短期退職手当等に該当するものに限る。)に係る期間を基礎として同号の規定により計算した金額
二短期勤続期間の全部又は一部が第七十条第一項第二号に規定する前の勤続期間等と重複している場合その重複している期間を基礎として同号の規定により計算した金額
12法第三十条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第三項第一号、第五項第一号又は第七項第一号に規定する特定役員退職所得控除額は、第三項第一号、第五項第一号又は第七項第一号の合計額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。
一第七十条第一項第一号に規定する前に支払を受けた退職手当等の全部又は一部が特定役員退職手当等に該当する場合特定役員等勤続期間のうち当該前に支払を受けた退職手当等(特定役員退職手当等に該当するものに限る。)に係る期間を基礎として同号の規定により計算した金額
二特定役員等勤続期間の全部又は一部が第七十条第一項第二号に規定する前の勤続期間等と重複している場合その重複している期間を基礎として同号の規定により計算した金額
13調整後勤続期間のうちに五年以下の役員等勤続期間と当該役員等勤続期間以外の期間がある退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等は、次に掲げる退職手当等から成るものとする。
一退職手当等の金額から次号に掲げる金額を控除した残額に相当する特定役員退職手当等
二役員等勤続期間以外の期間を基礎として、他の使用人に対する退職給与の支給の水準等を勘案して相当と認められる金額に相当する一般退職手当等又は短期退職手当等
14前項の規定の適用がある場合には、同項の退職手当等の支払を受ける場合は、その年中に特定役員退職手当等及び一般退職手当等又は短期退職手当等がある場合とみなして、第三項、第五項及び第七項の規定を適用する。
所得税法施行令 第72条(退職手当等とみなす一時金) 詳細ページ
(退職手当等とみなす一時金)
第七十二条法第三十一条第一号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく一時金
二地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく一時金
三厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第三十条(特例一時金の支給)の規定に基づく一時金(同条第一項第一号に掲げる者に対して支給するものに限る。)
2法第三十一条第二号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号(定義)に規定する厚生年金基金の加入員(次項第五号において「加入員」という。)の退職に基因して支払われるものとする。
3法第三十一条第三号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
一特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
二独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法第十条第一項(退職金)、第三十条第二項(退職金相当額の受入れ等)又は第四十三条第一項(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
三独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
イ法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項(共済金)に規定する共済金
ロ小規模企業共済法第二条第三項(定義)に規定する共済契約者で年齢六十五歳以上であるものが同法第七条第三項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金
ハ小規模企業共済法第七条第四項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第十二条第一項に規定する解約手当金
四法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
五次に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金で、加入員、確定給付企業年金法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者又は確定拠出年金法第二条第八項(定義)に規定する企業型年金加入者(次号において「企業型年金加入者」という。)の退職により支払われるもの(確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
イ平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第三項(基金中途脱退者に係る措置)、第四十三条第三項(解散基金加入員等に係る措置)、第四十六条第三項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第四十七条第三項(終了制度加入者等に係る措置)、第四十九条の二第一項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)又は第七十五条第二項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定
ロ平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第一項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定
ハ平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の三第三項(終了制度加入者等に係る措置)の規定
六確定給付企業年金法第九十一条の二十三第一項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定に基づいて支給を受ける一時金で、企業型年金加入者の退職により支払われるもの
七確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号(給付の種類)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
八独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第七条(退職手当金の支給)の規定により支給する同条に規定する退職手当金
九外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で法第三十一条第一号及び第二号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
所得税法施行令 第73条(特定退職金共済団体の要件) 詳細ページ
(特定退職金共済団体の要件)
第七十三条前条第三項第一号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
一多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第八号イに規定する退職金に相当する額若しくは同号ハに規定する退職給付金に相当する額又は第九号に規定する引渡金額の引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第四号、第五号及び第十号において同じ。)を負担すること。
二被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
三被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第三十四条第六項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
四掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第三十一条第一項(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第八号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
五掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(ヘにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
イ公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
ロ預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ハ合同運用信託
ニ証券投資信託の受益権
ホ被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ヘ加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
六掛金の月額は、被共済者一人につき三万円以下であること。
七被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
ロ過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が三万円を超えるときは、三万円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が五年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該五年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
八被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ当該被共済者が、中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合同項に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ当該被共済者が、中小企業退職金共済法第三十一条第一項(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ニ当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ホ当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。
九退職金共済事業を廃止した場合において、中小企業退職金共済法第三十一条の二第一項(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する事業主が、同条第一項の規定による申出をしたときは、同項に規定する廃止団体と独立行政法人勤労者退職金共済機構との間の同項の引渡しに係る契約で定めるところによつて当該事業主に係る被共済者であつた者に係る引渡金額(同項に規定する掛金の総額及び掛金に相当するものとして同項に規定する政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額をいう。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
十掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
十一退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
2前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
一その定款に前項第十一号の退職金共済事業に関する経理に関する書類をその主たる事務所に備え置く旨並びに加入事業主及び被共済者が当該書類を閲覧できる旨の定めがあること。
二その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
三その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第二十号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
四前三号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
五各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
3財務大臣は、第一項の指定をしたときは、これを告示する。
所得税法施行令 第74条(特定退職金共済団体の承認) 詳細ページ
(特定退職金共済団体の承認)
第七十四条前条第一項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第一項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
3税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第一項各号に掲げる要件の全てに該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が次条第二項の規定による承認の取消しの通知を受けた日又は同条第三項に規定する日以後一年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
4税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5前条第一項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第三項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第一項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第七号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第一項の税務署長の承認を受けなければならない。
6第一項、第二項、第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
所得税法施行令 第75条(特定退職金共済団体の承認の取消し等) 詳細ページ
(特定退職金共済団体の承認の取消し等)
第七十五条税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第三項本文の規定による承認を取り消すことができる。
一当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第七十三条第一項各号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第五項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
二当該特定退職金共済団体の退職金共済事業につき第七十三条第一項第一号、第四号、第五号、第十号又は第十一号に掲げる要件に反する事実があること。
三当該特定退職金共済団体の全ての被共済者につき第七十三条第一項第二号、第三号又は第六号から第八号までに掲げる要件に反する事実があること。
2税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の特定退職金共済団体に対し、書面によりその旨を通知する。
3特定退職金共済団体は、その行う退職金共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第一項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同日において、当該特定退職金共済団体に係る同条第三項本文の規定による承認は、その効力を失うものとする。
所得税法施行令 第76条(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの) 詳細ページ
(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
第七十六条第七十二条第三項第一号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一特定退職金共済団体が前条第一項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第三項に規定する届出書を提出した場合において、その取消しを受け、又はその届出書の提出をした法人がその取消しを受けた時又は同項に規定する日以後に行う給付
二特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
イ第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
ロ第七十三条第一項第二号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ハ第七十三条第一項第三号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ニ掛金の月額が第七十三条第一項第六号に定める限度(同項第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあつては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ホ第七十三条第一項第七号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間(当該被共済者の第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通算期間を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
2第七十二条第三項第四号に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一法人税法附則第二十条第一項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「信託会社等」という。)が法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
二前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第十六条第一項第三号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に反して同項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
3税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第二号に規定する受益者等のうちに第一項第二号又は前項第二号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
4第一項及び第二項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
所得税法施行令 第77条(退職所得の収入の時期) 詳細ページ
(退職所得の収入の時期)
第七十七条居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。