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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第53条(納税地の判定に係る特殊関係者)
(納税地の判定に係る特殊関係者)
第五十三条法第十五条第四号(納税地)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
一納税義務者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二納税義務者の使用人
三前二号に掲げる者及び納税義務者の親族以外の者で納税義務者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第53条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。