所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第40条非課税貯蓄申告書

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原文整理テーマ別まとめ
課税所得の範囲/障害者等の少額預金の利子所得等の非課税ステップ 1 / 1 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税障害者等の少額預金の利子所得等の非課税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第40条(非課税貯蓄申告書)
(非課税貯蓄申告書)
第四十条国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第十条第三項第三号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。

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