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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第40条(非課税貯蓄申告書)
(非課税貯蓄申告書)
第四十条国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第十条第三項第三号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第40条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。