所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第140条固定資産に準ずる資産の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
必要経費等の計算/資産損失ステップ 1 / 1 資産損失資産損失について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)
(固定資産に準ずる資産の範囲)
第百四十条法第五十一条第一項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。

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