所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第95条譲渡所得の収入金額とされる補償金等

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課税標準の計算/収入金額の計算ステップ 1 / 1 収入金額の計算収入金額の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)
第九十五条契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消滅(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消滅に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと(借地権の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消滅につき一時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。

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