所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第88_2条発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額

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原文整理テーマ別まとめ
課税標準の計算/収入金額の計算ステップ 1 / 1 収入金額の計算収入金額の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第88_2条(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第八十八条の二法第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、第八十四条第三項各号(譲渡制限付株式の価額等)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの(次項において「新株予約権等」という。)とする。
2法第四十一条の二に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により新株予約権等を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。

一次情報