所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第86条自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲

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課税標準の計算/収入金額の計算ステップ 1 / 1 収入金額の計算収入金額の計算について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十六条法第三十九条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。

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