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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第54条(特殊な場合の納税地)
(特殊な場合の納税地)
第五十四条法第十五条第六号(納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一法第十五条第一号から第五号までの規定により納税地を定められていた者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合(同条第二号の規定により納税地を定められていた者については、同号の居所が短期間の滞在地であつた場合を除く。)その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
二前号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合その者が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
三前二号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第54条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。