所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第5条固定資産の範囲

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第5条(固定資産の範囲)
(固定資産の範囲)
第五条法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一土地(土地の上に存する権利を含む。)
二次条各号に掲げる資産
三電話加入権
四前三号に掲げる資産に準ずるもの

一次情報