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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第143条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例)
第百四十三条次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第一号及び第二号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第143条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。