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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)
(固定資産に準ずる資産の範囲)
第百四十条法第五十一条第一項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第140条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。