所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第11条寡婦の範囲

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第11条(寡婦の範囲)
(寡婦の範囲)
第十一条法第二条第一項第三十号ロ(定義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
二前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五前各号に掲げる者のほか、三年以上その生死が明らかでない者

一次情報