所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第241条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(あ)159
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年7月13日 棄却
登載
集刑 第246号179頁
参照法条
所得税法238条,所得税法241条
判示事項
逋脱犯の実行行為である「偽りその他不正の行為」についての判例違反の主張が欠前提処理された事例

条文原文

原文ママ
所得税法 第241条
第二百四十一条正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

一次情報