所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
各種所得の金額の計算/事業を廃止した場合等の所得計算の特例ステップ 1 / 1 事業を廃止した場合等の所得計算の特例事業を廃止した場合等の所得計算の特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1325
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年3月28日 棄却
登載
刑集 第6巻3号546頁
参照法条
所得税法63条,所得税法70条9号,同法施行規則63条,刑法95条1項
判示事項
一 収税官吏が検査章を携帯せずにした物件検査行為とこれに対する公務執行妨害罪の成否 二 収税官吏に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合の罪責
裁判要旨一 所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が、所得税法第六三条により帳簿書類等の検査をするにあたつて、法定の検査章を携帯していなかつたとしても、納税義務者等において右検査章の不携帯を理由として右収税官吏の検査を拒んだような事実のない以上、これに対して暴行又は脅迫を加えたときは公務執行妨害罪を構成する。
二 収税官吏が所得税法第六三条により帳簿書類等の検査をするにあたり、これに対して暴行脅迫を加えてその検査を妨げた場合には、公務執行妨害罪のみが成立し、所得税法第七〇条の別罪を構成するものではない。

条文原文

原文ママ
所得税法 第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

一次情報