所得税法違反、公務執行妨害

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事件番号
昭和25(れ)1325
裁判年月日
昭和27年3月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻3号546頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 収税官吏が検査章を携帯せずにした物件検査行為とこれに対する公務執行妨害罪の成否
二 収税官吏に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合の罪責

裁判要旨

一 所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が、所得税法第六三条〈事業を廃止した場合の必要経費の特例〉により帳簿書類等の検査をするにあたつて、法定の検査章を携帯していなかつたとしても、納税義務者等において右検査章の不携帯を理由として右収税官吏の検査を拒んだような事実のない以上、これに対して暴行又は脅迫を加えたときは公務執行妨害罪を構成する。
二 収税官吏が所得税法第六三条により帳簿書類等の検査をするにあたり、これに対して暴行脅迫を加えてその検査を妨げた場合には、公務執行妨害罪のみが成立し、所得税法第七〇条〈純損失の繰越控除〉の別罪を構成するものではない。

参照法条

所得税法63条〈事業を廃止した場合の必要経費の特例〉,所得税法70条9号〈純損失の繰越控除〉,同法施行規則63条,刑法95条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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