所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第170条分離課税に係る所得税の税率

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原文整理テーマ別まとめ
非居住者の納税義務/非居住者に対する所得税の分離課税ステップ 1 / 1 非居住者に対する所得税の分離課税非居住者に対する所得税の分離課税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法 第170条(分離課税に係る所得税の税率)
(分離課税に係る所得税の税率)
第百七十条前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第一項第八号及び第十五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。

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