非居住者に対する所得税の分離課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
非居住者が生命保険契約等に基づく年金・一時金を受け取る場合や、退職所得について選択課税を行う場合の取扱いを、政令の規定に沿って整理しています。具体的には、分離課税の課税標準をどのように計算するか(施行令296条)と、選択課税を行った際の還付手続(施行令297条)が対象です。
| 対象契約/所得 | 支払の種類 | 取扱いの概要 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 生命保険契約等(年金のみ) | 年金 | 受取額×控除後の割合 | 施行令296条1号 |
| 生命保険契約等(年金+一時金) | 年金 | 受取額×一定の割合 | 施行令296条2号イ |
| 生命保険契約等(年金+一時金) | 一時金 | 保険料等の総額 | 施行令296条2号ロ |
| 損害保険契約等 | 年金 | 受取額×一定の割合 | 施行令296条3号 |
| 退職所得の選択課税 | 還付申告 | 明細書添付・還付手続 | 施行令297条 |
非居住者に対する所得税の分離課税について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。