所得税法施行令 / テーマ別まとめ

非居住者の納税義務/非居住者に対する所得税の分離課税

非居住者に対する所得税の分離課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

非居住者が生命保険契約等に基づく年金・一時金を受け取る場合や、退職所得について選択課税を行う場合の取扱いを、政令の規定に沿って整理しています。具体的には、分離課税の課税標準をどのように計算するか(施行令296条)と、選択課税を行った際の還付手続(施行令297条)が対象です。

非居住者に対する所得税の分離課税
対象契約/所得支払の種類取扱いの概要条文
生命保険契約等(年金のみ)年金受取額×控除後の割合施行令296条1号
生命保険契約等(年金+一時金)年金受取額×一定の割合施行令296条2号イ
生命保険契約等(年金+一時金)一時金保険料等の総額施行令296条2号ロ
損害保険契約等年金受取額×一定の割合施行令296条3号
退職所得の選択課税還付申告明細書添付・還付手続施行令297条
  • 296条の「一定の割合」「保険料等の総額」は法183条・184条の規定で計算した後の値で、具体的な数値は296条自体には定められていません
  • 297条は法173条1項の規定により還付の申告をする場合が対象です
  • 源泉徴収された所得税がある場合は、その事実を示す明細書を申告書に添付する必要があります
  • 申告後に未納付分が納付された場合は、納付日・納付額等を記載した届出書を税務署長に提出する必要があります
  • 税務署長は、申告額が過大と認められる事由がある場合を除き、遅滞なく還付・充当の手続を行います
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非居住者に対する所得税の分離課税

非居住者に対する所得税の分離課税について、条文は何を定めているか。

第296条生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準生命保険年金等の課税標準の計算方法を定める1項・3号判例なし
  • 年金のみの契約は、受取額に一定の割合を掛けて課税標準を算出する
  • 年金と一時金の両方がある契約は、年金と一時金で計算方法が分かれる
  • 損害保険契約等の年金も、受取額に一定の割合を掛けて算出する
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第297条退職所得の選択課税による還付退職所得の選択課税を選んだ場合の還付手続を定める3項判例なし
  • 源泉徴収された所得税がある場合、その明細書を申告書に添付する
  • 申告後に未納付分が納付されたら、納付日等を記載した届出書を提出する
  • 税務署長は過大な事由がない限り、遅滞なく還付・充当の手続を行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第296条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準) 詳細ページ
(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)
第二百九十六条法第百六十九条第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条(年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であつて年金のみを支払う内容のものである場合同号に規定する支払を受けるべき金額に第百八十三条第一項第二号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
二法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条に規定する生命保険契約等であつて年金のほか一時金を支払う内容のものである場合次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ法第百六十九条第五号に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。 当該金額に第百八十三条第一項第三号の規定による計算をした後の同項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額
ロ法第百六十九条第五号に規定する支払を受けるべき金額が一時金の金額であるとき。 第百八十三条第二項第三号の規定による計算をした後の同項第二号に規定する保険料又は掛金の総額
三法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条に規定する損害保険契約等である場合同号に規定する支払を受けるべき金額に第百八十四条第一項第二号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
所得税法施行令 第297条(退職所得の選択課税による還付) 詳細ページ
(退職所得の選択課税による還付)
第二百九十七条法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第二号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
2前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかつたものの納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、第一項の申告書の提出があつた場合には、当該申告書の記載に係る法第百七十三条第一項第三号に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。