所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第144条青色申告の承認の申請

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原文整理テーマ別まとめ
申告、納付及び還付/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)
(青色申告の承認の申請)
第百四十四条その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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