所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第117条予定納税額の滞納処分の特例

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原文整理テーマ別まとめ
予定納税/予定納税額の納付及び徴収に関する特例ステップ 1 / 1 予定納税額の納付及び徴収に関する特例予定納税額の納付及び徴収に関する特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法 第117条(予定納税額の滞納処分の特例)
(予定納税額の滞納処分の特例)
第百十七条予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。

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