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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法 第179条(外国法人に係る所得税の税率)
(外国法人に係る所得税の税率)
第百七十九条外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一前条に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。)その金額(第百六十九条第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
二第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第179条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。