所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第156条推計による更正又は決定

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
居住者の納税義務/更正及び決定ステップ 1 / 1 更正及び決定更正及び決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(あ)1808
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年11月8日 棄却
登載
刑集 第33巻7号695頁
参照法条
所得税法156条,所得税法238条1項,刑訴法317条
判示事項
租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたりいわゆる推計の方法を用いることの可否
裁判要旨租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたつては、いわゆる推計の方法、すなわち、財産・負債の増減、収入・支出の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する同業者の業績等を示す間接的な資料から所得金額を推認して認定する方法も、その方法が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきものであり、要は、それによつて合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明が得られれば足りる。

条文原文

原文ママ
所得税法 第156条(推計による更正又は決定)
(推計による更正又は決定)
第百五十六条税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

一次情報