所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第151条青色申告の取りやめ等

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原文整理テーマ別まとめ
申告、納付及び還付/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法 第151条(青色申告の取りやめ等)
(青色申告の取りやめ等)
第百五十一条第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
2第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。

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