所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第126条確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告

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原文整理テーマ別まとめ
確定申告並びにこれに伴う納付及び還付/死亡又は出国の場合の確定申告ステップ 1 / 1 死亡又は出国の場合の確定申告死亡又は出国の場合の確定申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法 第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
第百二十六条第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

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