法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第31条中間申告書の記載事項

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申告、納付及び還付/中間申告ステップ 1 / 1 中間申告中間申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第31条(中間申告書の記載事項)
(中間申告書の記載事項)
第三十一条法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該事業年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
2法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

一次情報