法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

申告、納付及び還付/中間申告

中間申告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人税の中間申告書に記載すべき事項と、仮決算を行った場合に追加で記載・添付すべき書類を定めています。通常の中間申告(法71条)と仮決算による中間申告(法72条)とでは、記載事項・添付書類・従うべき書式が異なります。担当者は自社がどちらの方式で中間申告を行うかに応じて、必要な記載事項と添付書類を確認する必要があります。

中間申告
区分記載事項添付書類様式
通常の中間申告名称・代表者・事業年度等規定なし別表十九の書式
仮決算による中間申告上記に加え還付請求額貸借対照表等一式別表一等の書式
通算法人の場合他の通算法人の金額明細親法人添付で子法人も可規定なし
  • 別表の記載欄がある事項は、その別表の書式によらなければならない(31条2項・32条2項)
  • 減価償却・繰延資産の明細書は、令63条2項・67条2項の適用を受ける場合、内容を記載していれば別表と異なる書式でもよい(32条2項ただし書)
  • 添付書類が電磁的記録で作成されている場合は、その内容を記載した書類とする(33条1項)
  • 通算子法人の「期間」は法72条5項1号に規定する期間をいう(33条1項)
  • 通算親法人の中間申告書に通算法人のみに適用される規定の金額明細の添付があれば、末日が同じ期間に係る他の通算法人の中間申告書にも添付があったものとみなす(33条2項)
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中間申告

中間申告について、条文は何を定めているか。

第31条中間申告書の記載事項通常の中間申告書に書く基本事項2項・4号判例なし
  • 名称、納税地、法人番号、代表者名を記載する
  • 納税地と本店等所在地が違えば本店等の所在地も書く
  • 事業年度の開始日・終了日、別表十九の書式に従う欄もある
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第32条仮決算をした場合の中間申告書の記載事項仮決算をした場合の記載事項2項・5号判例なし
  • 31条〈中間申告書の記載事項〉と同じ基本事項に加え還付請求額を記載する
  • 欠損金の繰戻しによる還付(法80条)の請求額を書く
  • 該当する別表は原則その書式で記載する
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第33条仮決算をした場合の中間申告書の添付書類仮決算の中間申告書に添付する書類2項・3号判例なし
  • 期間末日の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等を添付する
  • これらの勘定科目内訳明細書も添付する
  • 通算法人は損益通算等の金額明細を添付、親法人添付で子法人分もみなされることがある
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第31条(中間申告書の記載事項) 詳細ページ
(中間申告書の記載事項)
第三十一条法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該事業年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
2法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
法人税法施行規則 第32条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項) 詳細ページ
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第三十二条法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該事業年度の開始及び終了の日
四法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
五その他参考となるべき事項
2法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(十)付表まで、別表十(十二)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
法人税法施行規則 第33条(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類) 詳細ページ
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
第三十三条法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第三十五条第一項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一法第七十二条第一項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。以下この号及び次項において同じ。)の末日における貸借対照表並びに同条第一項に規定する期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
二前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
三当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
2通算親法人が提出した法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に前項第三号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(当該通算親法人が提出した同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に係る同項に規定する期間の末日に終了する当該他の通算法人の同項に規定する期間に係るものに限る。)の全てに前項第三号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

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