法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第38_49条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例

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原文整理テーマ別まとめ
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税/申告ステップ 1 / 1 申告申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第38_49条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の四十九法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四その他参考となるべき事項
2法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
五その他参考となるべき事項

一次情報