法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税/申告

申告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国際最低課税額に係る確定申告書について、記載すべき事項、添付すべき書類、電子情報処理組織(e-Tax)を使った提出方法、そして電子申告が困難な場合の書面での手続を定めています。実務担当者は、申告書本体の記載事項に加えて、連結等財務諸表などの添付書類と提出方法の区分を押さえる必要があります。

申告
区分内容
記載事項名称・納税地・代表者名・対象会計年度
添付書類連結等財務諸表・勘定科目内訳明細書
提出方法電子情報処理組織での送信が原則
困難な場合の特例承認申請または適用中止の届出
  • 記載事項・添付書類の様式は別表二十~二十付表四による(更正請求書は別表二十を除く)
  • 国内最低課税額の確定申告に同じ書類を添付済みなら、添付があったものとみなされる
  • 添付書類が電磁的記録で作成されている場合は、その内容を記載した書類でよい
  • 電子申告が困難なときは、書面に代えて光ディスクまたは磁気ディスクの提出も認められる
  • 送信・提出のファイル形式は国税庁長官が定める
  • 電子情報処理組織を使う際は名称を明らかにする措置が必要
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申告

申告について、条文は何を定めているか。

第38_46条国際最低課税額確定申告書の記載事項申告書に書く事項を定める2項・4号判例なし
  • 内国法人の名称・納税地・法人番号を記載する
  • 本店等が納税地と異なる場合はその所在地も記載する
  • 代表者氏名と対象会計年度の開始・終了日を記載する
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第38_47条国際最低課税額確定申告書の添付書類添付すべき書類を定める2項・5号判例なし
  • 最終親会社等・共同支配親会社等の連結等財務諸表を添付する
  • 前対象会計年度分の表示事項の修正内容も添付する
  • 国内最低課税額の申告に添付済みなら再添付不要とみなす
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第38_48条電子情報処理組織による申告電子申告(e-Tax)での提出方法を定める7項・2号判例なし
  • 電子情報処理組織を使い記載事項を入力して送信する
  • 添付書類はスキャナ読取データの送信でもよい
  • 送信時は名称を明らかにする措置が必要
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第38_49条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例電子申告が困難な場合の書面手続を定める3項・9号判例なし
  • 承認申請書に名称・納税地・法人番号・代表者氏名を記載する
  • 回線故障や災害で困難となった日を記載する
  • 適用をやめる届出には承認日と理由を記載する
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第38_46条(国際最低課税額確定申告書の記載事項) 詳細ページ
(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の四十六法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該対象会計年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
2法第二条第三十一号の二(定義)に規定する国際最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十から別表二十付表四まで(更正請求書にあつては、別表二十を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
法人税法施行規則 第38_47条(国際最低課税額確定申告書の添付書類) 詳細ページ
(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の四十七法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
二当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
三当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容
四第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
五その他参考となるべき事項を記載した書類
2特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項第一号又は第三号から第五号までに掲げる書類の添付があつた場合には、当該内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の六第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
法人税法施行規則 第38_48条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の四十八法第八十二条の七第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一申告書記載事項法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二添付書類記載事項次に掲げる方法
イ法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
3法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
法人税法施行規則 第38_49条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の四十九法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四その他参考となるべき事項
2法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
五その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

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