法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第38_46条国際最低課税額確定申告書の記載事項

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原文整理テーマ別まとめ
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税/申告ステップ 1 / 1 申告申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第38_46条(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の四十六法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該対象会計年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
2法第二条第三十一号の二(定義)に規定する国際最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十から別表二十付表四まで(更正請求書にあつては、別表二十を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

一次情報