この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第36_3条(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
第三十六条の三法第七十五条の二第七項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日
四当該事業年度以後の各事業年度について確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該事業年度終了の日
五確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
六その他参考となるべき事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第36_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。