法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

申告、納付及び還付/確定申告

確定申告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、法人税の確定申告書に記載すべき事項、添付が必要な書類、そして提出期限を延ばすための申請書・届出書に記載すべき事項を、法人税法施行規則の条文にもとづいて整理しています。申告書を作成・提出する際に、記載漏れや添付漏れがないかを確認する目的で使うことを想定しています。

確定申告
書類目的主な記載事項
確定申告書通常の確定申告名称・納税地・法人番号、代表者名、事業年度
添付書類決算内容の証明貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書
延長申請書提出期限を延ばす名称等、事業年度終了日、延長理由
延長特例申請書特例による延長名称等、延長を要する月数の理由
延長特例取りやめ届出書特例の適用をやめる名称等、やめる事業年度終了日、理由
  • 確定申告書の記載事項・添付書類の一部は別表の書式で記載する必要がある(規則34条2項)。
  • 減価償却・繰延資産の明細書は、内容が同じであれば別表と異なる書式でもよい場合がある(規則34条2項ただし書き)。
  • 記載事項が電磁的記録で作成されている場合は、その内容を記載した書類でもよい(規則35条1項)。
  • 通算親法人の申告書に他の通算法人の金額等に関する明細書が添付されていれば、他の通算法人も添付したものとみなされる場合がある(規則35条2項)。
  • 組織再編成に関する契約書の写しや明細書は、組織再編成があった場合にのみ添付が必要。
  • 残余財産確定の日の属する事業年度に関する記載は、該当する場合にのみ必要(規則34条1項四号)。
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確定申告

確定申告について、条文は何を定めているか。

第34条確定申告書の記載事項確定申告書に書くべき基本事項を定める2項・6号判例なし
  • 名称・納税地・法人番号、代表者名、事業年度の開始・終了日を記載
  • 残余財産確定事業年度で終了日の翌日から1月以内に分配等があるときはその日も記載
  • 別表等所定の書式で記載する必要がある(2項)
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第35条確定申告書の添付書類確定申告書に添付すべき書類を定める2項・7号判例なし
  • 貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書などを添付
  • 通算法人は他の通算法人分の金額等に関する明細書も添付
  • 組織再編成があった場合は契約書等の写しや明細書を添付
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第36条確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項提出期限の延長申請書の記載事項を定める1項・5号判例なし
  • 名称・納税地・法人番号、代表者名、事業年度終了日を記載
  • 指定を受けようとする期日まで延長が必要な理由を記載
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第36_2条確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項延長の特例の申請書の記載事項を定める1項・6号判例なし
  • 名称等、事業年度終了日を記載
  • 指定を受けようとする月数の期間、延長が必要な理由を記載
  • 月数の変更を求める場合は変更後の月数の理由を記載
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第36_3条確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項延長特例の取りやめ届出書の記載事項を定める1項・6号判例なし
  • 延長の処分を受けた日又は処分があったとみなされた日を記載
  • 特例の適用をやめようとする事業年度の終了日を記載
  • やめようとする理由を記載
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第34条(確定申告書の記載事項) 詳細ページ
(確定申告書の記載事項)
第三十四条法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該事業年度の開始及び終了の日
四当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度(第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
六その他参考となるべき事項
2確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
法人税法施行規則 第35条(確定申告書の添付書類) 詳細ページ
(確定申告書の添付書類)
第三十五条法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
二当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
三第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
五当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
六組織再編成(合併、分割、現物出資(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)、株式交換又は株式移転をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し
七組織再編成(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)
2通算親法人が提出した法第七十四条第一項の規定による申告書に前項第四号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項の規定による申告書(当該通算親法人が提出した同項の規定による申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。)の全てに同号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
法人税法施行規則 第36条(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項) 詳細ページ
(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第三十六条法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三当該申告書に係る事業年度終了の日
四指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第36_2条(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項) 詳細ページ
(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第三十六条の二法第七十五条の二第三項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三当該申告書に係る事業年度終了の日
四法第七十五条の二第一項各号の指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
五法第七十五条の二第一項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合には、その変更後の月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
六その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第36_3条(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項) 詳細ページ
(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
第三十六条の三法第七十五条の二第七項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日
四当該事業年度以後の各事業年度について確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該事業年度終了の日
五確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
六その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

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