法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第34条確定申告書の記載事項

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申告、納付及び還付/確定申告ステップ 1 / 1 確定申告確定申告について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第34条(確定申告書の記載事項)
(確定申告書の記載事項)
第三十四条法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該事業年度の開始及び終了の日
四当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度(第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
五法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
六その他参考となるべき事項
2確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

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