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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第27_2条(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の二令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類
三現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
四採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
五その他参考となるべき事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第27_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。