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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第26_8条(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十六条の八令第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の令第百十八条の六第四項に規定する種類等及び区分
三現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
四採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
五その他参考となるべき事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第26_8条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。