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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第30条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
第三十条法第六十九条第二十六項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下次条までにおいて同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(法第六十九条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下次条までにおいて同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
二法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
2法第六十九条第二十六項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
二法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
3法第六十九条第二十六項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。