法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第140条基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
税額の計算/税率ステップ 1 / 1 税率税率について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
法人税法施行令更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成19(行ヒ)28
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年7月10日 その他
登載
民集 第63巻6号1092頁
参照法条
国税通則法23条1項1号,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項,法人税法68条3項,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第1項1号,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第3項
判示事項
法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求が,法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件を満たすとされた事例
裁判要旨法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第3項所定の方法(いわゆる銘柄別簡便法)による計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求は,次の(1),(2)などの判示の事実関係の下では,所得税額控除制度の適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨のものではなく,法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件を満たす。
(1) 当該法人は,確定申告書に添付した所得税額の控除に関する明細書中に,その所有する株式の全銘柄を記載し,配当等として受け取った収入金額及びこれに対して課された所得税額を各銘柄別にすべて記載した。
(2) 確定申告書に控除を受ける所得税額を過少に記載したのは,所有株式数につき,配当等の計算の基礎となった期間の期末及び期首の各時点におけるものを記載すべきところ,確定申告に係る事業年度の期末及び期首の各時点におけるものを記載したことに起因するものであった。

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第140条(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)
(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)
第百四十条法第六十七条第四項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第一項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。

一次情報