法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第82条特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額

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損金の額の計算/圧縮記帳ステップ 1 / 1 圧縮記帳圧縮記帳について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
第八十二条法第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額(当該特別勘定の金額が法第四十三条第八項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等がその取得又は改良をするために要した金額を含む。)
二その返還を要しないこととなつた当該国庫補助金等の額

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