法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第6条収益事業を行う法人の経理の区分

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)
(収益事業を行う法人の経理の区分)
第六条公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。

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