法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第17条納税地の指定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/納税地ステップ 1 / 1 納税地納税地について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第17条(納税地の指定)
(納税地の指定)
第十七条法第十八条第一項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十六条から第十七条の二まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

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