法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第16条特殊な場合の外国法人の納税地

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原文整理テーマ別まとめ
総則/納税地ステップ 1 / 1 納税地納税地について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第16条(特殊な場合の外国法人の納税地)
(特殊な場合の外国法人の納税地)
第十六条法第十七条第三号(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一法第十七条第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
二前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合その外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
三前二号に掲げる場合以外の場合麹町税務署の管轄区域内の場所

一次情報