法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第73_2条公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
損金の額の計算/寄附金ステップ 1 / 1 寄附金寄附金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第73_2条(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
第七十三条の二公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。
2前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
3第一項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

一次情報