法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第68_3条資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
損金の額の計算/資産の評価損ステップ 1 / 1 資産の評価損資産の評価損について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第68_3条(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)
(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)
第六十八条の三法第三十三条第五項(資産の評価損)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一清算中の内国法人
二解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
三内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
2法第三十三条第五項に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。

一次情報