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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第68_3条(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)
(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)
第六十八条の三法第三十三条第五項(資産の評価損)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一清算中の内国法人
二解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
三内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
2法第三十三条第五項に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行令 第68_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。